(2022年4月8日)
ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
66 | テーマ内2行目 | 保有状況のの記載が | 保有状況の記載が |
75 | 最終行 | 適切な記述は3個(b、c、d)なので、選択肢Bが正解 | 適切な記述は2個(c、d)なので、選択肢Aが正解 |
144 | テーマ内12行目から13行目 | 前項に従って | (削除) |
155 | A解説の2行目 | 後発事業 | 後発事象 |
171 | 表左欄1行目内 | 不要(注)1 | (削除) |
190 | テーマ内2行目 | 問題86を参照 | 問題87を参照 |
207 | 選択肢3の解説 | 公開会社であり、かつ、大会社であって、金融商品取引法24 条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならない監査役会設置会社のうち、事業年度の末日において社外取締役を置いていない会社は、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を記載しなければなりません。問題文は「2名」「選任しなくても許容されると判断した理由」という点が誤りです。 | 改正前の会社法施行規則74条の2では、公開会社であり、かつ、大会社であって、金融商品取引法24 条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならない監査役会設置会社のうち社外取締役を置いていない会社は、「選任しなくても許容されると判断した理由」ではなく「社外取締役を置くことが相当でない理由」の記載が求められていました。 会社法327 条の2 の改正により、上記の会社について、社外取締役を置くことが相当でない理由の説明義務の制度が廃止されたとともに、社外取締役を置かなければならないこととなったことを受け、会社法施行規則74条の2項が削除され、事業報告の「社外取締役を置くことが相当でない理由」の記載は求められないことになりました。 |
226 | 資料1及び脚注 | 未認識過去勤務債務 | 未認識過去勤務費用 |
229 | 資料1及び解説文中 | 未認識過去勤務債務 | 未認識過去勤務費用 |
234 | 小問(2)解説1行目 | 法人税率等の負担率 | 法人税等の負担率 |
234 | 小問(2)解説2行目 | A→B→@の順に解答します。 | (削除) |
245 | 1行目「セグメント間取引の相殺消去前の金額」は「セグメント内取引の相殺消去前の金額」が正しい。 | セグメント間取引の相殺消去前の金額 | セグメント内取引の相殺消去前の金額 |
250,251 | 小問の解答欄の金額単位 | 円 | 百万円 |
257 | 「3.丙社社債」の解説10行目終わり | CC | CR |
ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
54 | 3行目から4行目 | (cについては契約を締結した場合) | (aについては契約を締結した場合) |