(2015.07.01)
このたび、財務報告実務検定試験を2016年3月期基準に更新するとともに、「財務報告実務検定公式テキスト-2016年3月期基準-」を刊行したことをお知らせいたします。改訂後の公式テキスト及び公式問題集はこちらからお買い求めいただけます。
2016年3月期基準の問題及び公式テキストの改訂内容(2015年3月期基準との違い)は、次のとおりです(赤字が重要な改訂箇所です)。
・ 新規上場企業の有価証券届出書で「新規上場の直前期より3期前から5期前の事業年度の提出会社の財務諸表」の開示が不要とされたことへの対応。
・ 金融商品取引法の改正に伴い、資本金100億円以上又は負債総額1,000億円以上の要件に該当しなければ、新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明は不要とされたことへの対応。
・ コーポレートガバナンス・コードの導入およびコーポレート・ガバナンス報告書の記載要領が改訂されたことへの対応。
・改正「企業結合に関する会計基準」等の適用により、「少数株主持分」→「非支配株主持分」、「少数株主利益」→「非支配株主に帰属する当期純利益」等に名称が変更されたことへの対応。
・下記の会社法改正に伴い、事業報告の開示項目が変更・追加されたことへの対応。
・「 委員会設置会社」→「指名委員会等設置会社」の名称変更や監査等委員会設置会社が新設されたこと
への対応
・ 非業務執行取締役や社外監査役でない監査役も定款で規定することにより責任限定契約を締結することが可能になった。
・ 一定の要件を満たす会社で社外取締役を置いていない場合、社外取締役を置くことが相当でない理由の開示が求められるようになった。
・ 内部統制システムの規定内容が整備された(「子会社を含む企業集団に係る業務の適正を確保するための各体制」「監査役設置会社における監査役への報告に関する体制」「運用状況の概要」の記載が追加された)
・監査役会に会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容の決定権が付与された。
・事業報告に会計監査人の報酬等に監査役会等が同意した理由の記載が必要になった。
・事業報告に特定完全子会社に関する記載事項や親会社等との間の取引に関する記載事項が追加された。
・会社法改正に伴い、WEB 開示項目が拡大(株主資本等変動計算書等が追加)されたことに対応。