

(目的)
第1条
本規約は、日本IPO実務検定協会の財務報告実務検定事務局が運営する財務報告実務検定会員(以下、「会員」という)制度について必要な事項を定める。
(会員の権利)
第2条
会員は、次のサービスを受けることができる。
(1) 財務報告実務検定事務局が提供する財務報告実務検定会員限定の継続研修の受講
(2) 解説付きテキストの改訂情報の提供
(3) 受験料およびテキスト類の割引
会員は、別途会員向けページで表示される割引価格にて、再受験およびテキスト類の購入ができる。
(4) 以下の資格呼称の使用
〇財務報告実務検定【連結実務演習編】
・標準レベル試験合格者・・・連結決算実務士(英語名:Consolidated Financial Statements Practitioner)
・上級レベル試験合格者・・・上級連結決算実務士(英語名:Advanced Consolidated Financial Statements Practitioner)
〇財務報告実務検定【開示様式理解編】
・Basicレベル合格者・・・ディスクロージャー・アドミニストレーター(英語名:Certified Disclosure Administrator)
・Standardレベル合格者・・・ディスクロージャー・プロフェッショナル(英語名:Certified Disclosure Professional)
・Advancedレベル合格者・・・上級ディスクロージャー・プロフェッショナル英語名:Certified Advanced Disclosure Professional)
(5) 前号に係る会員証の交付
(会員の義務)
第3条
会員は、日本IPO実務検定協会に対し会費を納入しなければならない。なお、会費は、毎年1年分を先払いするものとする(会員期間の途中で退会した場合であっても、先払いされた1年分の会費は返還されない)。
2 会員は、本規約のほか、会員行動憲章、法令等を順守しなければならない。
3 会員は、住所やメールアドレス等の登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに財務報告実務検定事務局へ届け出(eメール、電話、郵便などのいずれかによる)なければならない。
4 会員は、財務報告実務検定試験の問題内容や会員向けページの研修内容等を漏洩してはならない。
(会員への告知)
第4条
財務報告実務検定事務局は、会員に対する告知を、原則として財務報告実務検定公式サイトにより行う。
(会員期間および会員資格の更新)
第5条
会員期間は、会員申込み手続き完了日から1年間とする。会員は、本規約第3条1項に規定された会費を納入したとき、会員資格を更新し継続することができる。
ただし、会員期間満了日の1月前までに会員による退会の意思表示(eメール、電話、郵便などのいずれかによるもの)のない場合、自動的に1年間更新する。
(倫理)
第6条
会員は会員行動憲章を遵守しなければならない。
(強制退会)
第7条
会員が本規約第3条若しくは第6条に違反し、または金融商品取引法その他市場関係者が遵守すべき法令等に違反する行為をしたことが判明した場合、日本IPO実務検定協会は、当該会員を強制退会処分とすることができる。
2 強制退会処分を受けた者は、本規約第2条第4号に定める資格呼称を使用してはならない。
3 第1項の規定により強制退会処分とした場合、日本IPO実務検定協会は、納入済みの会費を返還しない。
(規約の変更)
第8条
財務報告実務検定事務局は、必要に応じ随時この規約を変更することができる。
附 則
本規約は、2010年2月1日から適用する。
(改定日:2026年8月21日)