連載第三回
「総論:適時開示」


第1問

証券取引所の適時開示に関して、次の中からもっとも適切なものを1つ選びなさい。

選択肢1
 EDINETで臨時報告書を提出すれば、TDnetによる開示を省略することができる。
選択肢2
 TDnetに重要情報が掲載されれば、当該重要情報に関するインサイダー取引規制は解除される。
選択肢3
 四半期決算短信の提出は、四半期報告書の提出後であってもよい。
選択肢4
 決定事実や発生事実を自社のホームページで開示すれば、TDnetによる開示を省略することができる。

第2問

証券取引所の開示書類に関して、次の中からもっとも適切なものを1つ選びなさい。

選択肢1
 決算短信には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付する必要はない。
選択肢2
 決算短信の提出に先立ち、会社法上の決算承認の取締役会を開催しなければならない。
選択肢3
 決算短信は全ページにつき、XBRLファイル化して提出しなければならない。
選択肢4
 コーポレート・ガバナンス報告書は、決算短信の添付資料として提出される。

第3問

不適正な適時開示に対する措置に関して、次の中から不適切なものを1つ選びなさい。

選択肢1
 証券取引所は、上場会社が適時開示を直ちに行わない状況にあると認められ、適時開示が行われていないことを投資者に周知させる必要がある場合、当該会社の銘柄を開示注意銘柄に指定する。
選択肢2
 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと認め、改善の必要性が高いと認めた場合、証券取引所は当該上場会社に対して、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めることができる。
選択肢3
 証券取引所は、不適正な適時開示を行った上場会社に対して改善報告書の提出を求めたにも関わらず、その提出が行われない場合、当該会社の銘柄を特設注意市場銘柄に指定することができる。
選択肢4
 証券取引所は、適時開示に係る規定に抵触した上場会社に対して、注意喚起のために口頭注意を行うことができる。




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